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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十六条 (予算の内容)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(予算の内容)

第二十六条

予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 第二十三条第一項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
  2. 第二十五条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額
  3. 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
  4. 業務経理及び福祉経理にあつては、人件費及び事務費の最高限度額
  5. 業務経理にあつては、法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額
  6. 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
  7. 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
  8. 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

3予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。

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(改正前地共済法による職域加算額の届出等)

第百五十四条から第百六十二条までの規定は、改正前地共済法による職域加算額に係る届出その他の行為について準用する。

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