第二十三条
組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第百八条の規定の適用があるものとする。
旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成十七年度における第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」とする。
旧共済会は、次に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、旧法第百五十一条の規定により設けられた地方議会議員共済会としてなお存続するものとする。この場合において、同条、旧法第百五十二条(第一項第七号を除く。)、第百五十三条から第百五十七条の二まで、第百六十七条、第百六十七条の二、第百七十条から第百七十一条まで及び附則第三十六条の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3存続共済会は、第一項各号に掲げる業務が全て終了したときにおいて解散する。
4前項の規定により存続共済会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
2第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十七条の三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された同項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
第十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十四条の規定は、第九号施行日の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。