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地方公務員等共済組合法施行令 第六十七条 (都道府県知事が行う事務等)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(都道府県知事が行う事務等)

第六十七条

第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに法第百四十四条の二十八第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第百四十四条の二十九第三項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。

2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3都道府県知事は、第一項の規定に基づき、法第百四十四条の二十七第一項に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第四項、法第百四十四条の二十八第一項又は第二項に規定する事務を行つたときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。

4第一項及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

5市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が次に掲げる事項を行うときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

  1. 第五条第三項の規定による定款の変更についての認可の申請又は同条第七項の規定による定款の変更についての報告
  2. 第十七条第二項の規定による運営規則の変更についての報告
  3. 第二十一条第二項の規定による事業計画及び予算の作成又は変更についての報告
  4. 第二十二条第二項の規定による決算についての報告
  5. 第二十三条第一項の規定による借入金についての承認の申請
  6. 第百四十四条の二十七第二項の規定による事業についての報告書の提出
  7. 第十六条第四項の規定による資金の運用についての総務大臣の承認の申請

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(施行日前の都道府県知事又は市町村長であつた期間に係る納付金)

施行法第七条第一項第一号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間を有する組合員が、施行法第四十七条第三項(施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により、同項に規定する金額を組合に納付しようとするときは、施行日(施行法第五十二条に規定する組合員にあつては、当該組合員となつた日)から六十日以内に一時に納付しなければならない。

2地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号。以下「法律第百二十八号」という。)による改正前の施行法第六十六条第三項の規定により同項に規定する金額を納付した者で法律第百二十八号による改正後の施行法第六十六条第三項の規定により納付すべき金額があるものは、当該納付すべき金額を、昭和三十八年十月三十一日までに一時に納付しなければならない。

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