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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の二十九 (主務大臣等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(主務大臣等)

第百四十四条の二十九

この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び内閣府令とする。

2主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

3第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに前条第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

4この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。

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