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厚生年金保険法施行令 第三条の十五 (共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)

昭和二十九年政令第百十号政令
(共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)

第三条の十五

第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け
  2. 実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け
  3. 不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)
  4. 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)
  5. 地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)

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