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厚生年金保険法施行令 第三条の十六 (運用職員の範囲)

昭和二十九年政令第百十号政令
(運用職員の範囲)

第三条の十六

第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。

  1. 厚生労働省事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
  2. 財務省事務次官、官房長、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、財務省組織令第十二条第二項に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの
  3. 総務省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの
  4. 文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

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