(参事官) 第十二条 大臣官房に、参事官九人を置く。2参事官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗