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厚生年金保険法 第七十九条の十 (運用職員の責務)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(運用職員の責務)

第七十九条の十

積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

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