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厚生年金保険法 第七十九条の十一 (秘密保持義務)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(秘密保持義務)

第七十九条の十一

運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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