(懲戒処分) 第七十九条の十二 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条の十二を開く ↗