条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第七十九条の十二 (懲戒処分)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(懲戒処分)

第七十九条の十二

運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第七十九条の十二(懲戒処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条の十一(秘密保持義務) 厚生年金保険法 目次 第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係) →