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厚生年金保険法 第七十九条の十三 (年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)

第七十九条の十三

積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところによる。

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