条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百十二条の九 (運用職員に関する厚生年金保険法の準用)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(運用職員に関する厚生年金保険法の準用)

第百十二条の九

厚生年金保険法第七十九条の十から第七十九条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。)について準用する。

e-Gov法令検索で第百十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百十二条の九(運用職員に関する厚生年金保険法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十二条の八(政令への委任) 地方公務員等共済組合法 目次 第百十二条の十(管理運用の方針) →