条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十七条の三 (運用職員の範囲)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(運用職員の範囲)

第二十七条の三

第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、初等中等教育局長、初等中等教育局初等中等教育企画課長及び財務課長その他法第百十二条の三第三項に規定する実施機関積立金(次号において「実施機関積立金」という。)の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの
  2. 警察庁警察庁長官、次長、官房長、長官官房企画課長及び人事課長その他実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて警察庁長官が指定するもの

e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十七条の三(運用職員の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の二(基本指針) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十八条(給付に要する費用等の算定方法) →