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財務省組織令 第十条 (次長)

平成十二年政令第二百五十号政令
(次長)

第十条

主計局に次長三人を、理財局に次長二人を、国際局に次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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(財務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条の二第四項の規定による協議については、前条の規定による改正前の財務省組織令第三十五条第三号の規定は、なおその効力を有する。

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