主計局に次長三人を、理財局に次長二人を、国際局に次長一人を置く。
2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条の二第四項の規定による協議については、前条の規定による改正前の財務省組織令第三十五条第三号の規定は、なおその効力を有する。