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厚生年金保険法施行令 第三条の十四 (法第七十九条の二の政令で定める部分)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第七十九条の二の政令で定める部分)

第三条の十四

第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。

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