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地方公務員等共済組合法 第百十六条の二 (国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)

第百十六条の二

地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と国の組合の国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の同法第七十二条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。

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