(地方公務員共済組合連合会)
第三十八条の二
組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
2地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。
- 一組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。
- 二組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整を行うこと。
- 三第五章の二に定めるところにより実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事務を行うこと。
- 四厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務を行うこと。
- 五厚生年金拠出金を納付し、又は厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)を受け入れること。
- 六基礎年金拠出金を納付すること。
- 七
- 八
- 九その他その目的を達成するために必要な事業
3地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第十項(同法第百三十七条第九項及び第百三十八条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)及び第百三十六条第六項(介護保険法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項、国民健康保険法第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項、国民健康保険法第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。
4地方公務員共済組合連合会は、法人とする。
5地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。