(介護保険法の準用) 第百十条 介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、第百七条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗