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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十九条 (法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者)

第十九条

第百七条第一項に規定する政令で定めるものは、法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。

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