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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十条 (法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)

第二十条

第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。

2第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。

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