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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十一条 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百十八号政令
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

第二十一条

第百十条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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