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高齢者の医療の確保に関する法律施行令
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十一条 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
平成十九年政令第三百十八号
政令
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
第二十一条
法
第百十条
の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律 第110条
高齢者の医療の確保に関する法律 第107条
国民健康保険法 第45条
第20条
高齢者の医療の確保に関する法律 第109条
高齢者の医療の確保に関する法律 第55条
← 第二十条(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 目次
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