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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十二条 (特別徴収の対象となる年金額)

平成十九年政令第三百十八号政令
(特別徴収の対象となる年金額)

第二十二条

準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

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