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高齢者の医療の確保に関する法律施行令
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十二条 (特別徴収の対象となる年金額)
平成十九年政令第三百十八号
政令
(特別徴収の対象となる年金額)
第二十二条
準用介護保険法
第百三十四条第一項第一号
及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
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この条文が参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律 第134条
この条文を参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第94条
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 目次
第二十三条(特別徴収の対象とならない被保険者) →