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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十三条 (特別徴収の対象とならない被保険者)

平成十九年政令第三百十八号政令
(特別徴収の対象とならない被保険者)

第二十三条

準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。

  1. 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付(イ及びロにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者
    1. 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
    2. 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  2. 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者
  3. 前二号に掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの

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