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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第九十六条 (令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額)

第九十六条

第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

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