(特別徴収対象年金給付の順位) 第二十四条 準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗