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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十五条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

平成十九年政令第三百十八号政令
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

第二十五条

準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第三号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。

2高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第五項第三号の規定は、昭和二十年一月一日以前に生まれた後期高齢者医療の被保険者(同月二日以後に生まれた後期高齢者医療の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。

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