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高齢者の医療の確保に関する法律施行令
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十六条 (仮徴収に関する読替え)
平成十九年政令第三百十八号
政令
(仮徴収に関する読替え)
第二十六条
準用介護保険法
第百四十条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
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第25条
高齢者の医療の確保に関する法律 第110条
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高齢者の医療の確保に関する法律 第109条
第27条
← 第二十五条(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 目次
第二十七条(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え) →