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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十六条 (仮徴収に関する読替え)

平成十九年政令第三百十八号政令
(仮徴収に関する読替え)

第二十六条

準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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