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高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年政令第三百十八号
政令
· 条文 45 件 ·
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条文一覧
第一条
(手数料の額等)
第一条の二
(手数料の減免)
第一条の三
(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)
第二条
(法第四十八条に規定する政令で定める事務)
第三条
(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
第四条
第五条
(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
第六条
(法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)
第七条
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第八条
(入院時食事療養費に関する読替え)
第九条
(入院時生活療養費に関する読替え)
第十条
(保険外併用療養費に関する読替え)
第十一条
(訪問看護療養費に関する読替え)
第十二条
(訪問看護療養費の請求)
第十二条の二
(法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の三
(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第十三条
(特別療養費に関する読替え)
第十四条
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条の二
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十五条
(高額療養費算定基準額)
第十六条
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十六条の二
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第十六条の三
(介護合算算定基準額)
第十六条の四
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第十七条
(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)
第十八条
(保険料の算定に係る基準)
第十九条
(法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者)
第二十条
(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)
第二十一条
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
第二十二条
(特別徴収の対象となる年金額)
第二十三条
(特別徴収の対象とならない被保険者)
第二十四条
(特別徴収対象年金給付の順位)
第二十五条
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第二十六条
(仮徴収に関する読替え)
第二十七条
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第二十八条
(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)
第三十五条
(国民健康保険法施行令の準用)
第三十六条
(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)
第三十七条
(厚生労働省令への委任)
別表
別表
(e-Gov)