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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二十八条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

平成十九年政令第三百十八号政令
(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

第二十八条

介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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