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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百四条

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令

第百四条

準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。

2準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

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