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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第一条の三 (法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)

第一条の三

第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。

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