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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第二条 (法第四十八条に規定する政令で定める事務)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第四十八条に規定する政令で定める事務)

第二条

第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付
  2. 第五十四条第一項の規定による届出の受付
  3. 第五十四条第三項及び第五項の規定による求めの受付並びに当該求めに係る書面の引渡し並びに同条第三項及び第五項に規定する電磁的方法による提供
  4. 第五十四条第七項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
  5. 第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
  6. 第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
  7. 後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
  8. 前各号に掲げる事務に付随する事務

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(老人保健法施行令の廃止)

老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)は、廃止する。

(なおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法に規定する特別の会計に所属する権利及び義務の帰属)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条第四項の規定による平成三十年四月一日において現に同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、次に掲げる業務ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四十三条に規定する同法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。

  1. 平成二十年四月改正前老健法第六十四条第一項第一号及び第二号並びに第二項の業務
  2. 平成二十年四月改正前老健法第六十四条第一項第三号の業務
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第三項及び第十四条から第十六条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)

第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条第一項において「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定の施行のために必要な準備行為は、この政令の施行の日前においても行うことができる。

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