条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七条 (令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)

第七条

第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 第三十二条の規定による申請書の提出の受付
  2. 第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
  3. 第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
  4. 第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
  5. 第四十六条第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
  6. 第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
  7. 第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付及び第五十四条の三に規定する通知書の引渡し
  8. 第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
  9. 第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る特定疾病療養受療証等(同条第四項に規定する特定疾病療養受療証等をいう。次号において同じ。)の引渡し
  10. 第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証等の返還の受付
  11. 十一
    第六十二条第八項において準用する第十七条第一項の規定による特定疾病療養受療証(第六十二条第四項に規定する特定疾病療養受療証をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出及び第十七条第一項の規定による資格確認書(第六十二条第四項に規定する資格確認書をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十七条第三項の規定により再交付される特定疾病療養受療証及び同項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
  12. 十二
    第六十二条第八項において準用する第十七条第四項の規定による特定疾病療養受療証の返還及び同項の規定による資格確認書の返還の受付
  13. 十三
    第六十二条第八項において準用する第十八条第二項の規定による特定疾病療養受療証の提出及び同項の規定による資格確認書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十八条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証及び同項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
  14. 十三の二
    第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十三号の六までにおいて同じ。)の引渡し
  15. 十三の三
    第六十六条の二第三項の規定による資格確認書の返還の受付
  16. 十三の四
    第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
  17. 十三の五
    第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
  18. 十三の六
    第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
  19. 十四
    第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十八号までにおいて同じ。)の引渡し
  20. 十五
    第六十七条第三項の規定による資格確認書の返還の受付
  21. 十六
    第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
  22. 十七
    第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
  23. 十八
    第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
  24. 十九
    第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
  25. 十九の二
    第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
  26. 十九の三
    第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
  27. 十九の四
    第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し
  28. 二十
    第七十三条の規定による届書の提出の受付
  29. 二十一
    第七十五条の規定による通知書の引渡し
  30. 二十二
    第八十二条の規定による通知書の引渡し

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置)
附則

平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る予定保険料収納率の算定に当たって、第八十九条の規定を適用する場合においては、同条中「普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「七十五歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七条(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第八条(障害認定の申請) →