(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)
第七条
令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一第三十二条の規定による申請書の提出の受付
- 二
- 三第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
- 四第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
- 五
- 六第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
- 七
- 八第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
- 九
- 十第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証等の返還の受付
- 十一
- 十二
- 十三
- 十三の二第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十三号の六までにおいて同じ。)の引渡し
- 十三の三第六十六条の二第三項の規定による資格確認書の返還の受付
- 十三の四
- 十三の五第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
- 十三の六
- 十四第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十八号までにおいて同じ。)の引渡し
- 十五第六十七条第三項の規定による資格確認書の返還の受付
- 十六
- 十七第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
- 十八
- 十九第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
- 十九の二第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
- 十九の三第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
- 十九の四第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し
- 二十第七十三条の規定による届書の提出の受付
- 二十一第七十五条の規定による通知書の引渡し
- 二十二第八十二条の規定による通知書の引渡し