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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十四条の三 (法第八十二条第三項の規定による通知)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第八十二条第三項の規定による通知)

第五十四条の三

第八十二条第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
  2. 特別療養費の支給申請先

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