(法第八十二条第三項の規定による通知) 第五十四条の三 法第八十二条第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。一法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日二特別療養費の支給申請先 e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗