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高齢者の医療の確保に関する法律 第八十二条

昭和五十七年法律第八十号法律

第八十二条

後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者を除く。以下この条において「保険料滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(次項、第四項及び第五項において「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費を支給する。

2後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納者が当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3後期高齢者医療広域連合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納者に対し、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

4後期高齢者医療広域連合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又は当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う。

5後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する被保険者に対し、当該被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。

6健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項第六十五条第六十六条第七十条第二項第七十二条第七十四条第七項第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第二項第七十八条第三項第七十九条第二項第八十条及び前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第七十七条第一項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給することができる。

8第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとする。

9第七十七条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

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