条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第八十三条

昭和五十七年法律第八十号法律

第八十三条

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。

2前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第八十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十二条 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第八十四条(高額療養費) →