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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十八条 (移送費の額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(移送費の額)

第五十八条

第八十三条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

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