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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十九条 (移送費の支給が必要と認める場合)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(移送費の支給が必要と認める場合)

第五十九条

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。

  1. 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
  3. 緊急その他やむを得なかったこと。

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