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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十三条の四 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)

第五十三条の四

第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。

  1. 保険料滞納者(法第八十二条第一項に規定する保険料滞納者をいう。以下同じ。)に次項各号に掲げる事項を記載した通知を送付すること。
  2. 電話、訪問等により滞納している保険料の納付を催促すること。
  3. 電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
  4. その他前三号の取組に類するもの

2前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 滞納額及び当該滞納額に係る納期限
  2. 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を後期高齢者医療広域連合へ届け出なければならない旨及びその期限
  3. 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
  4. 当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

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