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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十三条の三 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
平成十九年厚生労働省令第百二十九号
府省令
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第五十三条の三
法
第八十二条第一項
の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
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この条文が参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律 第82条
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次
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