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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十三条の三 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第五十三条の三

第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

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