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高齢者の医療の確保に関する法律 第七十九条 (指定訪問看護の事業の運営に関する基準)

昭和五十七年法律第八十号法律
(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)

第七十九条

指定訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生労働大臣が定める。

2指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

4第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

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