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高齢者の医療の確保に関する法律 第八十条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

昭和五十七年法律第八十号法律
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

第八十条

指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

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