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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十五条 (事務の区分)

昭和五十七年法律第八十号法律
(事務の区分)

第百六十五条

第四十四条第四項第百二十四条第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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