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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十四条 (準用)
昭和五十七年法律第八十号
法律
(準用)
第百二十四条
第四十一条
及び
第四十三条
から
第四十六条
までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。
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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第43条
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高齢者の医療の確保に関する法律 目次
第百二十四条の二(出産育児支援金の徴収及び納付義務) →