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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十四条の二 (出産育児支援金の徴収及び納付義務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)

第百二十四条の二

支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。

2後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。

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