(令和六年度における後期高齢者医療の保険料の算定に関する経過措置)
第十二条
令和五年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条に規定する被保険者をいう。)に係る令和六年度における所得割率(同号に規定する所得割率をいう。)の算定については、改正法第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百条第二項、第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十四条の二並びに第百二十四条の三並びに第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第三項第一号イ及び第六条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第百条第三項に規定する後期高齢者負担率は、百分の十二・二四とする。