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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十七条 (基金事業対象収入額の算定方法)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金事業対象収入額の算定方法)

第十七条

基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。

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