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高齢者の医療の確保に関する法律 第九十六条 (都道府県の負担)

昭和五十七年法律第八十号法律
(都道府県の負担)

第九十六条

都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の十二分の一に相当する額を負担する。

2都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を負担する。

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