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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三十三条 (基金事業対象収入額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(基金事業対象収入額の算定方法)

第三十三条

算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。

  1. 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
  2. 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額

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