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高齢者の医療の確保に関する法律 第九十八条 (市町村の一般会計における負担)

昭和五十七年法律第八十号法律
(市町村の一般会計における負担)

第九十八条

市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象総額の十二分の一に相当する額を負担する。

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